消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則 第3条(職務専念義務免除の承認の請求)
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令第一項に規定する承認の請求は、別記様式第二号の職務専念義務免除承認請求書でしなければならない。
この条文の基本情報
職務専念義務免除の承認の請求とは何ですか?
定義職務専念義務免除の承認の請求とは、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第3条に定められた規定で、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令第一項に規定する承認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第3条(職務専念義務免除の承認の請求)は、日本の消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則に含まれる条文です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第3条の条文原文は「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令第一項に規定する承認…」で始まります。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則の公布日は平成26年6月11日です。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第3条の前の条は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則(平成二十六年内閣官房・総務省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000009001 - 本サイト収録
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の消防団員との兼職等に関する規則(平成二十六年内閣官房・総務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000009001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。