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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第14条(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)

  1. 令第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
  2. 一交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  3. 二交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人以外の者である場合には、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料

この条文の基本情報

交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類とは何ですか?

定義交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「令第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第14条(交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明する書類)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「令第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第14条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第13条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第14条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/14

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