行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第13条(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)
令第十三条第七項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。
この条文の基本情報
交付申請者の代理人から提示を受ける書類とは何ですか?
定義交付申請者の代理人から提示を受ける書類とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「令第十三条第七項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第13条(交付申請者の代理人から提示を受ける書類)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「令第十三条第七項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第13条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第12条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第13条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。