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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第15条の2(交付申請者の代理人に対して求める措置)

令第十三条第七項第二号ロの主務省令で定める措置は、当該代理人から法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこととする。

この条文の基本情報

交付申請者の代理人に対して求める措置とは何ですか?

定義交付申請者の代理人に対して求める措置とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条の2に定められた規定で、「令第十三条第七項第二号ロの主務省令で定める措置は、当該代理人から法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条の2(交付申請者の代理人に対して求める措置)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条の2の条文原文は「令第十三条第七項第二号ロの主務省令で定める措置は、当該代理人から法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/15_2

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