行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第16条(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)
- 令第十三条第七項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。
- 一第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち交付市町村長等が適当と認めるもの
- 二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって交付市町村長等が適当と認めるもの(交付申請者の個人識別事項が記載され、及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。)
- 2.交付市町村長等は、前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
- 一前項第一号に掲げる書類
- 二第二条第三項第一号に掲げる書類その他の交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
- 3.交付市町村長等は、前二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。ただし、交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、第一号に掲げる書類の提示を要しない。
- 一第一項第二号に掲げる書類
- 二第二条第三項第一号に掲げる書類その他の交付市町村長等が適当と認める二以上の書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)
- 4.令第十三条第四項第二号の主務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類とは何ですか?
定義代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「令第十三条第七項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第16条(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「令第十三条第七項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第16条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第15条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第16条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。