行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第21条の5(業務実績等報告書)
- 機構に係る法第三十八条の十一第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
- 2.機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
業務実績等報告書とは何ですか?
定義業務実績等報告書とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条の5に定められた規定で、「機構に係る法第三十八条の十一第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条の5(業務実績等報告書)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条の5の条文原文は「機構に係る法第三十八条の十一第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月4日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条の5の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条の4です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第21条の5の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A003 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A003/21_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。