行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18条の7
- 法別表三十一の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二出入国管理及び難民認定法第十一条第一項の異議の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
- 三出入国管理及び難民認定法第十二条第一項の許可に関する事務
- 四出入国管理及び難民認定法第二十条第二項の在留資格の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 五出入国管理及び難民認定法第二十一条第二項の在留期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六出入国管理及び難民認定法第二十二条第一項の永住許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第二項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の在留資格の取得の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の7は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の7の条文原文は「法別表三十一の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の7の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の6です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の7の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の8です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第18条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/18_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。