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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18条の8

  1. 法別表三十一の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二出入国管理及び難民認定法第九条第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印又は同法第九条第四項の記録に関する事務
  4. 三出入国管理及び難民認定法第十条第一項の口頭審理に関する事務
  5. 四出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 五出入国管理及び難民認定法第十九条の六、第十九条の十五の四第三項、第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第五十条第七項の在留カードの交付に関する事務
  7. 六出入国管理及び難民認定法第十九条の七第一項若しくは第十九条の八第一項の住居地の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  8. 七出入国管理及び難民認定法第十九条の九第一項の新住居地の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  9. 八出入国管理及び難民認定法第十九条の十第一項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  10. 九出入国管理及び難民認定法第十九条の十一第一項若しくは第二項の在留カードの有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  11. 十出入国管理及び難民認定法第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の在留カードの再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  12. 十一出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の在留カードの返納に関する事務
  13. 十二出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付に関する事務
  14. 十三出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納に関する事務
  15. 十四出入国管理及び難民認定法第十九条の十六から第十九条の十八までの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  16. 十五出入国管理及び難民認定法第二十条第四項(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の二の二第二項の措置に係る在留カードの交付に関する事務
  17. 十六出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項の出国の確認に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の8は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の8の条文原文は「法別表三十一の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の8の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の7です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の8の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第18条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/18_8

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