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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第19条

  1. 法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  3. 二戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
  4. 三戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  5. 四戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第四十条第一項の年金証書等に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の条文原文は「法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第18条の8です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/19

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