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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第19条の2

  1. 法別表三十二の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の二第一項の耐空検査員の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二航空法による耐空検査員の証に関する事務
  4. 三航空法第二十二条の航空従事者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四航空法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明の限定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 五航空法第三十条の航空従事者技能証明の取消し又は航空業務の停止に関する事務
  7. 六航空法第七十一条の三第一項の操縦技能審査員の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 七航空法による操縦技能審査員の証に関する事務
  9. 八航空法第七十一条の三第四項の操縦技能審査員の業務の停止又は認定の取消しに関する事務
  10. 九航空法第七十八条第一項の運航管理者技能検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  11. 十航空法第七十八条第四項において準用する同法第三十条の運航管理者技能検定の合格の取消し又は運航管理者の業務の停止に関する事務
  12. 十一航空法第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  13. 十二航空法第百三十二条の五十一第三項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  14. 十三航空法第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明の限定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  15. 十四航空法第百三十二条の五十三の無人航空機操縦者技能証明の取消し又は効力の停止に関する事務
  16. 十五航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第十六条の九の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  17. 十六航空法施行規則第十六条の十一の耐空検査員の認定の取消しに関する事務
  18. 十七航空法施行規則第七十一条第一項の航空従事者技能証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  19. 十八航空法施行規則第七十二条の航空従事者技能証明書の返納に関する事務
  20. 十九航空法施行規則第百七十一条の二の運航管理者技能検定合格証明書の交付に関する事務
  21. 二十航空法施行規則第二百三十六条の六十六第一項又は第二百三十六条の六十七第一項の無人航空機操縦者技能証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  22. 二十一航空法施行規則第二百三十六条の六十八の無人航空機操縦者技能証明書の返納に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の2の条文原文は「法別表三十二の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第19条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/19_2

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