行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第22条の4
- 法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状の交付に関する事務
- 二核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
- 三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の三第三項の核燃料取扱主任者免状の返納に関する事務
- 四核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付に関する事務
- 五核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
- 六核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第三項の原子炉主任技術者免状の返納に関する事務
- 七原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第六条の筆記試験合格証の交付に関する事務
- 八原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第八条第一項の原子炉主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 九核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第五条第一項の核燃料取扱主任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の4は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の4の条文原文は「法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の4の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の3です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の4の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の5です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/22_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。