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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第22条の5

法令番号
平成二十六年内閣府・総務省令第五号
公布
最終改正
施行
効力
現行
データ取得日
令和8年10月30日
引用形式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第22条の5
  1. 法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の第二種放射線取扱主任者免状若しくは同条第四項の第三種放射線取扱主任者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の放射線取扱主任者免状の返納に関する事務
  4. 三放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十七条の放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第三十八条第一項の放射線取扱主任者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の5は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の5の条文原文は「法別表三十九の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月30日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の5の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の4です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の5の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第22条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第22条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月30日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/22_5

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