行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の4
- 法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一社会保険労務士法第十四条の二の社会保険労務士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二社会保険労務士法第十四条の四の社会保険労務士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三社会保険労務士法による社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票に関する事務
- 四社会保険労務士法第十四条の九第一項の社会保険労務士の登録の取消しに関する事務
- 五社会保険労務士法第十四条の十第一項の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務
- 六社会保険労務士法第十四条の十一の三第一項の紛争解決手続代理業務の付記の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 七社会保険労務士法第十四条の十一の四第一項の紛争解決手続代理業務の付記の抹消に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の4は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の4の条文原文は「法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の4の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の3です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の4の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第43条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第43条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/43_2_4
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。