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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の5

  1. 法別表七十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許証に関する事務
  4. 三職業能力開発促進法第二十九条の職業訓練指導員免許の取消しに関する事務
  5. 四職業能力開発促進法第三十条第一項の職業訓練指導員試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 五職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書の交付に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の5は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の5の条文原文は「法別表七十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の5の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の4です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の5の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の2の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第43条の2の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第43条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/43_2_5

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