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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第44条

  1. 法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  3. 二児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  4. 三児童手当法第十二条第一項若しくは第二項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  5. 四児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
  6. 五児童手当法第二十六条(同条第二項を除く。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  7. 六児童手当法第二十八条の資料の提供等の求めに関する事務
  8. 七児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の三の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の条文原文は「法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第43条の4です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/44

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