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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第44条の2

  1. 法別表八十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二労働安全衛生法による免許証に関する事務
  4. 三労働安全衛生法第七十三条第二項の免許の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四労働安全衛生法第七十四条第一項若しくは第二項の免許の取消し若しくは効力の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
  6. 五労働安全衛生法第七十五条第一項の免許試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 六労働安全衛生法第八十二条第一項の労働安全コンサルタント試験若しくは同法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 七労働安全衛生法第八十四条第一項(同法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  9. 八労働安全衛生法による労働安全コンサルタント登録証又は労働衛生コンサルタント登録証に関する事務
  10. 九労働安全衛生法第八十五条の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録の取消しに関する事務
  11. 十労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十一条の二の免許試験の合格の通知に関する事務
  12. 十一労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第八条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の合格証の交付に関する事務
  13. 十二労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第九条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験若しくは労働衛生コンサルタント試験の合格の決定の取消し又はそれらの試験を受けることの禁止に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の2の条文原文は「法別表八十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/44_2

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