行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第44条の3
- 法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保険金若しくは同条第三項の仮払金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 二農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務
- 三農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取りの請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 四農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項ただし書の支払に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の3の条文原文は「法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第44条の4です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/44_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。