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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第5条

  1. 法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金である保険給付(同法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
  3. 二労働者災害補償保険法による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この条において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
  4. 三労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務
  5. 四労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
  6. 五労働者災害補償保険法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
  7. 六労働者災害補償保険法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
  8. 七労働者災害補償保険法による年金である保険給付若しくは同法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金若しくは同法第二十二条の三第二項の障害一時金又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)による年金である特別支給金若しくは同令第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金若しくは同令第八条の障害特別一時金の支給(労働者災害補償保険法による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則による年金である特別支給金にあっては、各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項ただし書又は労働者災害補償保険法特別支給金支給規則第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務
  9. 八労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
  10. 九労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費若しくは同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る請求等の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
  11. 十労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務
  12. 十一労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金若しくは同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の条文原文は「法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第4条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/5

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