行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第5条の2
- 法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付に関する事務
- 二船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 三船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書の交付に関する事務
- 四船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 五船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の2の条文原文は「法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第5条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/5_2
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。