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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条の3

  1. 法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第五条の精神保健福祉士試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  3. 二精神保健福祉士法第八条第一項(同法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  4. 三精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四精神保健福祉士法による精神保健福祉士登録証に関する事務
  6. 五精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  7. 六精神保健福祉士法第三十一条第二項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の変更を証する書類の交付に関する事務
  8. 七精神保健福祉士法第三十二条の精神保健福祉士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  9. 八精神保健福祉士法第三十三条(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録の消除に関する事務
  10. 九精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第九条の精神保健福祉士試験の合格証書の交付に関する事務
  11. 十精神保健福祉士法施行規則第十六条(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の3の条文原文は「法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の2です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第50条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/50_3

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