行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条の4
- 法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の言語聴覚士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二言語聴覚士法による言語聴覚士免許証又は言語聴覚士免許証明書に関する事務
- 三言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 四言語聴覚士法第九条第一項の言語聴覚士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
- 五言語聴覚士法第二十九条の言語聴覚士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
- 六言語聴覚士法第三十四条第一項(同法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第一項の言語聴覚士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
- 七言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八言語聴覚士法施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証書の交付に関する事務
- 九言語聴覚士法施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の4は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の4の条文原文は「法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の4の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の3です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第50条の4の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第51条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第50条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第50条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/50_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。