行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第55条
- 法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該資格の確認に関する事務
- 二独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくはその申出に対する応答又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務
- 三独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
- 四独立行政法人農業者年金基金法による保険料の納付又は保険料の前納に関する事務
- 五独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査若しくはその届出等に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
- 六独立行政法人農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 七農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答又は当該給付の支給に関する事務
- 八平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
- 九平成十三年改正前農業者年金基金法若しくは平成二年改正前農業者年金基金法による年金給付の払渡しの方法等の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第55条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第55条の条文原文は「法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第55条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第54条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第55条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第56条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/55
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。