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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第56条

  1. 法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法(以下この条において「旧公認会計士法」という。)第十七条の会計士補の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十条の会計士補の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 三公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧公認会計士法第二十一条第一項の会計士補の登録の抹消に関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第56条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第56条の条文原文は「法別表百十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第56条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第55条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第56条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/56

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