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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第7条

  1. 法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 二児童福祉法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務
  4. 三児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 四児童福祉法による保育士登録証に関する事務
  6. 五児童福祉法第十八条の十九の保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
  7. 六児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費又は同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給に関する事務
  8. 七児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証に関する事務
  9. 八児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更に関する事務
  10. 九児童福祉法第十九条の六第一項の医療費支給認定の取消し又は同法第二十四条の四第一項の入所給付決定の取消しに関する事務
  11. 十児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施に関する事務
  12. 十一児童福祉法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
  13. 十二児童福祉法第三十四条の十九の養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成に関する事務
  14. 十三児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する事務
  15. 十四児童福祉法第五十七条の四第二項又は第三項の資料の提供等の求めに関する事務
  16. 十五児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の三十四の保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  17. 十六児童福祉法施行規則第七条の九第三項若しくは第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  18. 十七児童福祉法施行規則第七条の十第一項の指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  19. 十八児童福祉法施行規則第七条の十二の指定医の指定の更新に関する事務
  20. 十九児童福祉法施行規則第七条の十四の指定医の指定の申請内容の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  21. 二十児童福祉法施行規則第七条の十五の指定医の指定の辞退に関する事務
  22. 二十一児童福祉法施行規則第七条の十六の指定医の指定の取消しに関する事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の条文原文は「法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第6条の3です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/7

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