行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第7条の2
- 法別表八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法第十八条の二十八第一項の地域限定保育士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二児童福祉法による地域限定保育士登録証に関する事務
- 三児童福祉法第十八条の三十四第一項又は第二項の地域限定保育士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務
- 四児童福祉法施行規則第六条の五十四において読み替えて準用する同令第六条の三十四の地域限定保育士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の2は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の2の条文原文は「法別表八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の公布日は平成26年9月10日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第7条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第8条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M6000000A005 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M6000000A005/7_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。