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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令 第3条(返還援助申請書の添付書類)

  1. 法第四条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する外務省令で定める書類は、次に掲げるもの(日本語若しくは英語により記載したもの又は日本語若しくは英語による翻訳文を添付したものに限る。)とする。ただし、第二号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる書類については、外務大臣は、やむを得ない事由があると認められるときは、その書類の添付を省略させ、又はこれに代わる書類を添付させることができる。
  2. 一申請書に記載されている申請者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所(外国返還援助申請(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、日本国返還援助申請。)において返還を求められている子(以下この条において「申請に係る子」という。)の常居所地国(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、日本国。以下この条において同じ。)におけるものに限る。以下この条において同じ。)の所在地及び生年月日(申請者が法人の場合は生年月日を除く。以下この号において同じ。)と同一の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び生年月日が記載されている、官公庁、日本国政府の承認した外国政府若しくは権限ある国際機関(以下「官公庁等」という。)から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、申請の日において有効なものの写し
  3. 二申請に係る子の旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。以下同じ。)又は当該子の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し
  4. 三申請書に記載されている申請に係る子の常居所地国に当該子が常居所を有していたことを明らかにする書類の写し
  5. 四申請に係る子の写真
  6. 五申請に係る子の連れ去りをし、若しくは留置をしていると思料される者の旅券の写し又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し
  7. 六申請に係る子の連れ去りをし、又は留置をしていると思料される者の写真
  8. 七申請者が申請に係る子についての監護の権利を有している根拠となる申請に係る子の常居所地国の法令の関係条文
  9. 八申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していることを証明する官公庁等若しくは法令に基づく権限を有する者から発行された書類又は関係者の合意を証する書面その他これに類するものの写し
  10. 九申請者が有している申請に係る子についての監護の権利が当該子の連れ去り又は留置により侵害されていることを明らかにする書類その他これに類するものの写し
  11. 十申請に係る子と同居していると思料される者の旅券又は当該者の氏名及び生年月日が記載されている、官公庁等から発行され、若しくは発給された書類その他これに類するものの写し
  12. 十一申請に係る子と同居していると思料される者の写真
  13. 2.外務大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により書面等の写しを提出した申請者に対し、その原本の提示を求めることができる。

この条文の基本情報

返還援助申請書の添付書類とは何ですか?

定義返還援助申請書の添付書類とは、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第3条に定められた規定で、「法第四条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第3条(返還援助申請書の添付書類)は、日本の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第3条の条文原文は「法第四条第三項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の公布日は平成26年1月21日です。
  4. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第3条の前の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第2条です。
  6. 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第3条の次の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令(平成二十六年外務省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000020001
  • 本サイト収録国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令(平成二十六年外務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000020001/3

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