国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令 第4条(交流援助申請書の様式)
法第十六条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本国交流援助(法第二十一条第二項において準用する場合にあっては、外国交流援助。)の申請を行おうとする者(次条において「申請者」という。)は、外務大臣が定めるところにより、日本語により記載した様式第三による申請書又は英語により記載した様式第四による申請書を外務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
交流援助申請書の様式とは何ですか?
定義交流援助申請書の様式とは、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第4条に定められた規定で、「法第十六条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第4条(交流援助申請書の様式)は、日本の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令に含まれる条文です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第4条の条文原文は「法第十六条第二項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の公布日は平成26年1月21日です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第4条の前の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第3条です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第4条の次の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令第5条です。
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- 正式書式
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令(平成二十六年外務省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000020001 - 本サイト収録
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令(平成二十六年外務省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000020001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。