法人番号の指定等に関する省令 第12条(公表の同意)
- 法第三十九条第四項ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)から当該同意をする旨を記載した書面により得るものとする。
- 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が記名するものとする。
- 一法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をする旨
- 二法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
- 三当該者が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合にあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合は、主たるものの所在地)
- 四その他必要と認める事項
この条文の基本情報
公表の同意とは何ですか?
定義公表の同意とは、法人番号の指定等に関する省令第12条に定められた規定で、「法第三十九条第四項ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人番号の指定等に関する省令第12条(公表の同意)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 法人番号の指定等に関する省令第12条の条文原文は「法第三十九条第四項ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあ…」で始まります。
- 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
- 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人番号の指定等に関する省令第12条の前の条は法人番号の指定等に関する省令第11条です。
- 法人番号の指定等に関する省令第12条の次の条は法人番号の指定等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070 - 本サイト収録
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。