法人番号の指定等に関する省令 第13条(公表の同意の撤回)
- 法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が当該同意を撤回するときは、その旨を記載した書面を国税庁長官に提出するものとする。
- 2.前条第二項の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同項第一号中「同意をする旨」とあるのは、「同意を撤回する旨」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公表の同意の撤回とは何ですか?
定義公表の同意の撤回とは、法人番号の指定等に関する省令第13条に定められた規定で、「法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人番号の指定等に関する省令第13条(公表の同意の撤回)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 法人番号の指定等に関する省令第13条の条文原文は「法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における…」で始まります。
- 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
- 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人番号の指定等に関する省令第13条の前の条は法人番号の指定等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070 - 本サイト収録
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/13
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