法人番号の指定等に関する省令 第4条(通知書の記載事項)
- 令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一法人番号を指定したこと及びその年月日
- 二指定した法人番号
- 三法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
- 四その他必要と認める事項
この条文の基本情報
通知書の記載事項とは何ですか?
定義通知書の記載事項とは、法人番号の指定等に関する省令第4条に定められた規定で、「令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人番号の指定等に関する省令第4条(通知書の記載事項)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 法人番号の指定等に関する省令第4条の条文原文は「令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
- 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人番号の指定等に関する省令第4条の前の条は法人番号の指定等に関する省令第3条です。
- 法人番号の指定等に関する省令第4条の次の条は法人番号の指定等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070 - 本サイト収録
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/4
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