法人番号の指定等に関する省令 第5条(法人番号の指定を受けるための届出事項)
- 法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一令第三十九条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
- 二設立年月日
- 三国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日
この条文の基本情報
法人番号の指定を受けるための届出事項とは何ですか?
定義法人番号の指定を受けるための届出事項とは、法人番号の指定等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人番号の指定等に関する省令第5条(法人番号の指定を受けるための届出事項)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 法人番号の指定等に関する省令第5条の条文原文は「法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
- 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人番号の指定等に関する省令第5条の前の条は法人番号の指定等に関する省令第4条です。
- 法人番号の指定等に関する省令第5条の次の条は法人番号の指定等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070 - 本サイト収録
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。