法人番号の指定等に関する省令 第7条(届出書の添付書類)
- 令第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
- 二設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
この条文の基本情報
届出書の添付書類とは何ですか?
定義届出書の添付書類とは、法人番号の指定等に関する省令第7条に定められた規定で、「令第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人番号の指定等に関する省令第7条(届出書の添付書類)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 法人番号の指定等に関する省令第7条の条文原文は「令第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。」で始まります。
- 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
- 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人番号の指定等に関する省令第7条の前の条は法人番号の指定等に関する省令第6条です。
- 法人番号の指定等に関する省令第7条の次の条は法人番号の指定等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070 - 本サイト収録
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/7
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