法人番号の指定等に関する省令 第8条(変更の届出書の記載事項等)
- 令第四十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一令第四十条の規定による変更の届出をしようとする者の法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
- 二国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
- 三前各号に掲げる事項のうち、変更があった事項及び当該変更があった年月日並びにその変更前及び変更後の当該事項
- 2.令第四十条に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。
- 3.令第四十条に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一変更後の定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
- 二変更に当たり法令の規定により許認可等を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
この条文の基本情報
変更の届出書の記載事項等とは何ですか?
定義変更の届出書の記載事項等とは、法人番号の指定等に関する省令第8条に定められた規定で、「令第四十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人番号の指定等に関する省令第8条(変更の届出書の記載事項等)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 法人番号の指定等に関する省令第8条の条文原文は「令第四十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
- 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人番号の指定等に関する省令第8条の前の条は法人番号の指定等に関する省令第7条です。
- 法人番号の指定等に関する省令第8条の次の条は法人番号の指定等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070 - 本サイト収録
法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。