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法人番号の指定等に関する省令 第9条(変更があった事実の確認)

  1. 令第四十一条第二項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。
  2. 一法第三十九条第一項に規定する法人等(以下「法人等」という。)のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人1法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料2
  3. 二法人等のうち、前号に掲げる者以外の者1その者から提出を受けた国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類又は法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料2
  4. 三法人等以外の者1その者から提出を受けた令第四十条に規定する届出書及びその添付書類2

この条文の基本情報

変更があった事実の確認とは何ですか?

定義変更があった事実の確認とは、法人番号の指定等に関する省令第9条に定められた規定で、「令第四十一条第二項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人番号の指定等に関する省令第9条(変更があった事実の確認)は、日本の法人番号の指定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 法人番号の指定等に関する省令第9条の条文原文は「令第四十一条第二項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。」で始まります。
  3. 法人番号の指定等に関する省令の公布日は平成26年8月12日です。
  4. 法人番号の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法人番号の指定等に関する省令第9条の前の条は法人番号の指定等に関する省令第8条です。
  6. 法人番号の指定等に関する省令第9条の次の条は法人番号の指定等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040070
  • 本サイト収録法人番号の指定等に関する省令(平成二十六年財務省令第七十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040070/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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