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政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令 第1条(電磁的記録)

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。)第四条に規定する電磁的記録は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して記録したものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録とは何ですか?

定義電磁的記録とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令第1条に定められた規定で、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令第1条(電磁的記録)は、日本の政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令に含まれる条文です。
  2. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令第1条の条文原文は「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令の公布日は平成26年10月29日です。
  4. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令第1条の次の条は政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令(平成二十六年財務省令第八十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040083
  • 本サイト収録政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する情報通信の技術の利用に関する省令(平成二十六年財務省令第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040083/1

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