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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第15条(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)

  1. 幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第十三条第一項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三所在地
  5. 四園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面
  6. 五幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(第三項及び次条において「園則」という。)
  7. 六経費の見積り及び維持方法
  8. 七開設の時期
  9. 2.法第十六条の届出を行った市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この項において同じ。)又は法第十七条第一項の認可を受けた者は、前項各号に掲げる事項(市町村にあっては第一号及び第六号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)に届け出なければならない。
  10. 3.前項の規定による園則の変更は、次条に掲げる事項に係る園則の変更とする。

この条文の基本情報

幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等とは何ですか?

定義幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第十三条第一項の条例で定める要件に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第15条(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第15条の条文原文は「幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第十三条第一項の条例で定める要件に…」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第15条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第14条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第15条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/15

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