就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第16条(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)
- 園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項
- 二教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
- 三保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項
- 四利用定員及び職員組織に関する事項
- 五入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項
- 六保育料その他の費用徴収に関する事項
- 七その他施設の管理についての重要事項
この条文の基本情報
幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項とは何ですか?
定義幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条(幼保連携型認定こども園の園則に記載すべき事項)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条の条文原文は「園則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第15条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。