就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第17条(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)
- 幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっては第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えてしなければならない。
- 一廃止又は休止の理由
- 二園児の処置方法
- 三廃止の期日又は休止の予定期間
- 四財産の処分
この条文の基本情報
幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出とは何ですか?
定義幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条の条文原文は「幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっ…」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。