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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第18条(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出)

幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する者が連署して、変更前及び変更後の第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。

この条文の基本情報

幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出とは何ですか?

定義幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する者が連署して、変更前及び変更後の第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第18条(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第18条の条文原文は「幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する者が連署して、変更前及び変更後の第…」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第18条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第17条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第18条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/18

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