就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第2条(法第二条第十二項の主務省令で定める事業)
- 法第二条第十二項の主務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、当該子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
- 二地域の家庭において、当該家庭の子どもの養育に関する各般の問題につき、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
- 三保護者の疾病その他の理由により、家庭において保育されることが一時的に困難となった地域の子どもにつき、認定こども園又はその居宅において保護を行う事業
- 四地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体又は個人との連絡及び調整を行う事業
- 五地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体又は個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業
この条文の基本情報
法第二条第十二項の主務省令で定める事業とは何ですか?
定義法第二条第十二項の主務省令で定める事業とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第十二項の主務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第2条(法第二条第十二項の主務省令で定める事業)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第十二項の主務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第1条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第2条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。