就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める場合)
- 法第三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一保育所に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合
- 二都道府県知事又は指定都市等の長が、前号に規定する事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づき当該都道府県又は指定都市等の教育委員会の職員が補助執行を行っていることその他の当該都道府県又は指定都市等における幼稚園及び保育所に関する事務の執行等の状況に照らして当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行うことが適当と認めてその旨を定めた場合
この条文の基本情報
法第三条第一項の主務省令で定める場合とは何ですか?
定義法第三条第一項の主務省令で定める場合とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第3条(法第三条第一項の主務省令で定める場合)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第3条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第2条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第3条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。