就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第26条(学校教育法施行規則の準用)
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条、第四十九条、第五十九条、第六十条並びに第六十三条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
学校教育法施行規則の準用とは何ですか?
定義学校教育法施行規則の準用とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条、第四十九条、第五十九条、第六十条並びに第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第26条(学校教育法施行規則の準用)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第26条の条文原文は「学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条、第四十九条、第五十九条、第六十条並びに第六…」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第26条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第25条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第26条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/26
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。