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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第27条(学校保健安全法施行規則の準用)

学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五条第一項、第六条第一項(第八号を除く。)及び第二項、第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第八条第一項、第三項及び第四項本文、第九条第一項(第五号を除く。)、第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

学校保健安全法施行規則の準用とは何ですか?

定義学校保健安全法施行規則の準用とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五条第一項、第六条第一項(第八号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条(学校保健安全法施行規則の準用)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条の条文原文は「学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五条第一項、第六条第一項(第八号を除く。」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第26条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/27

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