就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第28条(法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
- 法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の変更のうち都道府県知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの(幼保連携型認定こども園の利用定員、幼稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。)
- 二法第二十八条に規定する教育保育概要として同条の規定により周知された事項の変更のうち都道府県知事が定めるもの
この条文の基本情報
法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第28条(法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第28条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第27条の3です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第28条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第29条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。