就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第29条(法第三十条第一項の規定による報告の方法等)
- 法第三十条第一項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長)の定める日までに提出することにより行うものとする。
- 一報告年月日の前日において在籍している法第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)及び同項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員(満三歳未満の者の数及び満三歳以上の者の数に区分するものとする。)
- 二当該認定こども園が法第三条第一項又は第三項の都道府県(指定都市等所在施設である幼稚園若しくは保育所等又は連携施設については、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合していることを確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項
- 三法第二十八条の規定により周知された同条に規定する教育保育概要を確認するために必要な事項として都道府県知事が定める事項
この条文の基本情報
法第三十条第一項の規定による報告の方法等とは何ですか?
定義法第三十条第一項の規定による報告の方法等とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長)の定める日ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第29条(法第三十条第一項の規定による報告の方法等)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第三十条第一項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(指定都市等所在施設である認定こども園については当該指定都市等の長)の定める日ま…」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第29条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第28条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第29条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/29
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。