就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第5条(法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等)
- 法第三条第五項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
- 一申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
- 二申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 三申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第三号及び第三項第三号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
- 四申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
- 2.法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
- 一申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
- 二申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 三申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
- 四事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 3.法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
- 一申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
- 二申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 三申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
- 四事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 4.法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
- 一申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
- 二法第三条第一項又は第三項の規定により認定を受けた施設の設置者であること。
この条文の基本情報
法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等とは何ですか?
定義法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第五項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第5条(法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三条第五項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第5条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第4条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第5条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/5
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