就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 第6条(法第三条第六項の規定による協議手続)
法第三条第六項の規定による協議は、法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長に提出してするものとする。
この条文の基本情報
法第三条第六項の規定による協議手続とは何ですか?
定義法第三条第六項の規定による協議手続とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第六項の規定による協議は、法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第6条(法第三条第六項の規定による協議手続)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三条第六項の規定による協議は、法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月2日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第6条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第5条です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第6条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000182002 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000182002/6
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