農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則 第4条(所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)
農業委員会は、法第十六条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他認定設備整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定とは何ですか?
定義所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定とは、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「農業委員会は、法第十六条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第4条(所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)は、日本の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第4条の条文原文は「農業委員会は、法第十六条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する…」で始まります。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則の公布日は平成26年4月30日です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第4条の前の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第3条です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第4条の次の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200033 - 本サイト収録
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200033/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。