農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則 第5条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
- 法第十六条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第十六条第二項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)
- 二法第十六条第二項第一号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
所有権移転等促進計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義所有権移転等促進計画に定めるべき事項とは、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十六条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第5条(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)は、日本の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十六条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則の公布日は平成26年4月30日です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第4条です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第5条の次の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200033 - 本サイト収録
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200033/5
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。