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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第11条(変更の許可の申請)

  1. 法第三十条において読み替えて準用する漁業法第四十七条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 二申請に係る指定養殖業の種類
  4. 三許可の年月日及び許可の番号
  5. 四変更の内容
  6. 五変更の理由
  7. 2.農林水産大臣は、前項の申請書のほか、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

変更の許可の申請とは何ですか?

定義変更の許可の申請とは、内水面漁業の振興に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第三十条において読み替えて準用する漁業法第四十七条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第11条(変更の許可の申請)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第三十条において読み替えて準用する漁業法第四十七条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則の公布日は平成26年7月8日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第11条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第10条です。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律施行規則第11条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200043
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200043/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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